こんにちは、お出かけタクシー エイトビイトです。
今回は、「利用対象者」について書きたいと思います。
「福祉」「介護」のイメージから
● 高齢者が乗るタクシー
● 車イスの方が乗るタクシー
などなど、自分たちには全く関係が無いと思っておられる方が非常に多いです。
では、規定には、どのように書かれてあるのか見てみましょう!
【 福祉限定許可の対象となる福祉輸送サービスの範囲 】
(ア) 福祉輸送サービスの対象となる旅客
福祉輸送サービスの対象となる旅客は、以下に掲げる者及びその付添人とする。
ⅰ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
ⅱ 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護保険法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
ⅲ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
ⅳ ⅰ~ⅲに該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、
単独では公共共交通機関を利用することが困難な者
ⅴ 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
以上が、原文です。
これを分かりやすくすると、
① 身体障害者手帳の交付を受けている者
② 要支援・要介護認定を受けている方
③ けがや病気などで一時的に身体が不自由な為、公共交通機関を一人で利用できない方
④ 体調が悪く救急車を呼ぶ程度でもないが、自分で運転できない状態の方
⑤ 上記のいずれかの項目に当てはまる方の付き添いの方
以上の方が乗れます。
利用対象者は業者の判断に任せられているため、原文の解釈によって、業者ごとに違いがあります。
③、④に関しては、時と場合により皆様も利用対象者になる可能性があります。
上記のことから、自分は全く関係ないとは言い切れません。
万が一のために、「福祉タクシー」のことを是非、知っておいていただきたいと思います。
次回は、「利用用途」について書きたいと思います。